審議会等の名称
富良野市国民保護協議会
所掌事項(審議・検討内容)
国民保護法に基づき、市長の諮問に応じて国民保護措置に関する重要事項・市国民保護計画の審議
設置根拠法令等
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項
- 富良野市国民保護協議会条例
委員構成
会長は市長、委員は市長が任命し、30人以内の委員で組織します。
公開・非公開の別
公開
設定
公開日:
富良野市国民保護協議会
国民保護法に基づき、市長の諮問に応じて国民保護措置に関する重要事項・市国民保護計画の審議
会長は市長、委員は市長が任命し、30人以内の委員で組織します。
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