審議・検討内容
空家等の対策に関する施策等の調査及び実施に関すること
特定空家の認定基準及び認定に関すること
空家等対策計画に関すること
委員構成
委員10人以内で組織し、市長のほか、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱します。
(1)市の区域内に居住するもの
(2)法務、不動産、建築、福祉及び文化等に関する学識関係者
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公開日:
空家等の対策に関する施策等の調査及び実施に関すること
特定空家の認定基準及び認定に関すること
空家等対策計画に関すること
委員10人以内で組織し、市長のほか、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱します。
(1)市の区域内に居住するもの
(2)法務、不動産、建築、福祉及び文化等に関する学識関係者