審議会等の名称
富良野市市民参加制度調査審議会
所掌事項(審議・検討内容)
(1)富良野市情報共有と市民参加のルール条例の改正、廃止
(2)市民参加手続きの実施状況についての評価
(3)市の仕事への市民参加の推進に関し必要なこと
設置根拠法令等
- 富良野市情報共有と市民参加のルール条例 第33条
委員構成
調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する11人以内の委員で組織します。
(1)学識経験者
(2)市内において活動する団体が推薦する者
(3)市内に住んでいる人であって、市長が行う公募に応じた者
(4)市職員
公開・非公開の別
公開