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<募集>富良野市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について

公開日:

対象案件

富良野市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について

意見募集期間

令和6年11月15日から令和6年12月4日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 複合庁舎1階
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(都市建築課)
  • ホームページ
  • 広報ふらのおしらせ版11月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名・電話番号を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先(問合せ先)

  • 担当:建設水道部都市建築課
  • 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2316
  • ファクシミリ:0167-23-2124
  • 電子メールアドレス:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和7年2月上旬頃

※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

この条例は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることで、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。

今回、東5条3丁目街区地区の再開発事業を進めるにあたり、都市計画法に基づく地区計画の手続きを同時に行っており、条例により建物の建て方のルールを定めるため、条例の関連する部分を改正しようとするものです。

(2)原案の骨子(概要)

適正な都市機能と土地の高度利用を確保するため、建蔽率や容積率の最高限度や容積率の最低限度等、建物の建て方のルールなどを定めます。

(3)市民への影響(検討の争点等)

条例の一部改正が良好な都市環境の形成に資するものであるかどうか。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

【第6次富良野市総合計画】
基本施策 想う。みがき合う。まちのWA!
施策名 中心市街地
施策の目的 コンパクトシティの推進

【第3次富良野市都市計画マスタープラン】
第5章 都市レベルの基本方針
5-2.市街地整備の基本方針 1)中心市街地の活性化と再整備を推進します
6-2.駅西地区の基本方針 2)地区の基本方針

【富良野市立地適正化計画】
第8章 誘導施策
(4)取組④ 中心市街地の活性化
(6)取組⑥ ウォーカブルなまちづくり
(7)取組⑦ 防災まちづくりの推進

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和6年9月 改正案作成

  • 令和6年10月 関係機関協議

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和7年3月 議会提案、審議予定

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