発生の回数が増え、被害が深刻となる自然災害に対応し、災害の危険性がが高い場所の開発を抑制するため都市計画法などが改正され、令和4年4月1日から施行されることとなっています。
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととなっています。
これまで、この規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。
よって、この規制の対象外となるのは令和4年4月1日以降、「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。
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