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補装具費支給制度

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補装具費の支給について

身体障がい者(児)の失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完する用具が補装具です。

日常生活や社会生活を容易にするため購入(借受け、修理)に要する費用を支給します。

補装具の種類は下記「補装具の種類及び対象者」のとおりです。

補装具の種類及び対象者
区分 種目 名称 対象者
義肢 義手 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手 肢体不自由(切断)
  義足 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足 肢体不自由(切断)
装具 上肢装具 肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP(屈曲及び伸展)装具、指装具、B・F・O(食事動作補助器) 肢体不自由
  体幹装具 頸椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側彎矯正装具 肢体不自由
  下肢装具 長下肢装具、短下肢装具、ツイスター、足底装具、股装具、膝装具 肢体不自由
  靴型装具 靴型装具 肢体不自由
座位保持装置 座位保持装置 座位保持装置 肢体不自由
その他 視覚障がい者用安全つえ 普通用、携帯用 視覚障がい
  義眼 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 視覚障がい
  眼鏡 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 視覚障がい
  補聴器 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳掛け型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳掛け型、耳あな形、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型 聴覚障がい
  車いす 普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型 肢体不自由(切断、機能障がい等)、内部障がい(心臓機能障がい、呼吸器機能障がい)
  電動車いす 普通型(4.5キロメートル/H、6キロメートル/H)、手動兼用型、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型 肢体不自由、内部障がい(心臓機能障がい、呼吸器機能障がい)
  歩行器 四輪型(腰掛つき)、四輪型(腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 肢体不自由
  歩行用補助つえ つえ、松葉つえ、多点杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ 肢体不自由
  重度障がい者用意志伝達装置 まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障がい者が容易に使用し得るもの 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した方

申請方法

次のものを用意して、購入前に福祉課に申請してください。

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 見積書(補装具取扱業者)
  • 補装具意見書(指定医師)
  • 補装具調査書(必要に応じて)
  • 補装具費の支給にあたっては、課税状況・収入状況に応じた自己負担額があります。
  • 対象者又はその配偶者の市民税所得割が、460,000円以上の場合は給付が受けられません。
  • 65歳以上の方及び40歳以上で介護保険の対象となる方については、介護保険制度(福祉用具貸与)が優先されます。
  • 令和6年4月1日から、こどもの補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。詳しくはこちらから

補装具費支給申請各種様式

補装具費支給の手続きに必要となる申請・意見書様式です。

※すべての様式を掲載していませんので、詳細については福祉課までお問い合わせください。

申請様式

事前に記入して持参される場合は、下記ファイルよりダウンロードして、福祉課に提出してください。申請書様式は窓口にもあります。

補装具費支給申請書(新規・貸与・修理) (DOC 41KB)

補装具費支給申請書(新規・貸与・修理) (PDF 154KB)

意見書様式

ワード、エクセル様式

PDF様式

調査書様式

エクセル様式

PDF様式

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