対象案件
富良野市宿泊税条例について
意見募集期間
令和6年9月17日から令和6年10月6日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 複合庁舎1階
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(税務課)
- ホームページ
- 広報ふらの9月号お知らせ版(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名・電話番号を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先(問合せ先)
- 担当:市民生活部税務課
- 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2302
- ファクシミリ:0167-23-2478
- 電子メールアドレス:zehmu-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和6年10月16日頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
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富良野市の観光行政における宿泊税の必要性
本市の財政運営については、人口減少・少子高齢化に伴う税収減が予測されることに加え、高齢化に伴う扶助費等の義務的経費増加による財源不足に対応すべく自主財源の確保が課題となっています。
国内外から山岳・農村田園景観観光地として注目される本市の観光事業が継続的にあり続けるためには、安定的な観光財源の確保が必要不可欠であることから、法定外目的税である宿泊税を導入しようとするものです。
(2)原案の骨子(概要)
- 納税義務者:宿泊者
- 徴収方法:旅館業や住宅宿泊事業を営む者を、特別徴収義務者とする。
- 課税免除:学校教育法に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加する者及び幼保連携型認定こども園や保育所、認可外保育所施設が主催する行事に参加する者は、課税免除とする。
- 税率:宿泊者1人1泊につき、次に掲げる区分に応じた額とする。
(1)宿泊料が20,000円未満である場合 200円
(2)宿泊料が20,000円以上50,000円未満である場合 300円
(3)宿泊料が50,000円以上である場合 500円
※宿泊料とは 宿泊に対する料金であり食事や負担サービス料金を含まない。
※1棟(1部屋)貸しの場合、宿泊料の基礎となる人数で割り返した1人当たりの宿泊料により、税率を適用する。
(3)市民への影響(検討の争点等)
市内の宿泊施設に宿泊する場合、宿泊税が課税されます。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 根拠法令:地方税法 等
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導入済み自治体
北海道内:倶知安町、赤井川村、ニセコ町
北海道外:金沢市、熱海市、京都市、常滑市、北九州市、長崎市、福岡市など
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
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平成30年11月に「富良野市の観光振興のための財源検討チーム」を市役所庁内に設置し、6回のワーキングと2回の先進地視察、旅行者アンケートを実施し、市長に現状と課題を報告
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令和元年7月、宿泊事業者、観光関係者、経済団体、旅行業関係者、学識経験者による「観光振興有識者会議」を設置し、5回の有識者会議と「宿泊税に関するアンケート」を実施。その結果を取りまとめ、令和2年2月、市長に対し宿泊税導入に向けた「提言書」が提出される。
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宿泊税の導入に向けた準備を進めるも、新型コロナウイルス感染症の拡大により、導入時期の再検討が行われ、新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月に2類から5類に位置付けされたこともあり、令和8年4月1日導入に向けた手続きを再開。
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和6年10月末 パブリックコメント意見を踏まえ条例(案)決定
- 令和6年11月中 検察庁協議・同意
- 令和6年12月 市議会への条例提案
- 令和7年6月 総務省協議・同意
- 令和7年7月 宿泊税制度周知等
- 令和8年4月 宿泊税徴収スタート