★お手元にまだ『確認書』をお持ちの方へ
給付金の申請には期限があります。
この期限を過ぎての受付はできませんので、まだ申請をしていない方はお忘れのないようご注意下さい。
※申請は1世帯1回限りです。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
お問い合わせと手続きについて
-
本給付金のお問い合わせは、富良野市臨時特別給付金窓口(23-8036)までお電話ください。
-
手続きには同封の返信用封筒をご使用ください。感染症拡大防止の取り組みへのご協力及び御理解をお願いします。
対象世帯
1.住民税非課税世帯
・基準日(令和3年12月10日)に富良野市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
・基準日において、生活保護を受給している世帯
2.家計急変世帯
- 申請時点で富良野市に住民登録があり、上記の1.住民税非課税世帯に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降、申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※1.住民税非課税世帯、2.家計急変世帯のいずれも世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養になっている世帯は対象外です。
Aとの扶養関係 |
|||
BCともにAの扶養ではない |
B(若しくはC)のみAに扶養されている |
BCともにAに扶養されている |
|
Aが住民税課税 |
支給対象 | 支給対象 |
支給対象外 |
Aが住民税非課税 |
支給対象 | 支給対象 | 支給対象 |
給付額
1世帯当たり10万円(口座振込により支給します。)
※住民税非課税世帯か家計急変世帯のいずれか1回のみの給付となり、重複して(複数回)給付を受けることはできません。
受給権者
原則として対象世帯の世帯主
申請方法等
特別な配慮を有する方への対応
事情により基準日(令和3年12月10日)や申請日において富良野市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、避難者等について、住民税非課税世帯、または、家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
DV等を理由に避難している方
事情により基準日(令和3年12月10日)や申請日に富良野市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、住民税非課税世帯、または、家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
申請に関しては、下記の富良野市臨時特別給付金窓口までお問い合わせください。
- 電話番号:0167-23-8036
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(DV等により避難をしている方へ)(PDF 921KB)
(必要書類)
非課税世帯申請書(申請を必要とする世帯用)(PDF 149KB)
富良野市臨時特別給付金窓口(申請や手続きなどのお問い合わせ)
富良野市における申請手続きや支給などについては、富良野市臨時特別給付金窓口へお問い合わせください。
- 電話番号:0167-23-8036
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
本給付金の一般的な制度などについては内閣府コールセンターでもご確認いただけます。
- 電話番号:0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を含む。)
特殊詐欺や個人情報の詐欺に注意してください。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。