- 意見募集案件:富良野市犯罪被害者等支援条例(案)について
- 担当課:市民生活部コミュニティ推進課(電話:0167-39-2311)
対象案件
富良野市犯罪被害者等支援条例(案)について
意見募集期間
令和6年9月17日から令和6年10月6日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 複合庁舎1階
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(コミュニティ推進課)
- ホームページ
- 広報ふら9月号お知らせ版(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先(問合せ先)
- 担当:市民生活部コミュニティ推進課
- 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2311
- ファクシミリ:0167-23-1313
- 電子メールアドレス:shiminkyoudou-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和6年10月16日頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
平成16年に制定された「犯罪被害者等基本法」において、被害者等への「経済的負担の軽減」「精神的被害の回復」等に関し、国、地方公共団体及び関係団体等が途切れることのない支援を実施することが規定され、令和3年3月に閣議決定された「第4次犯罪被害者等基本計画」に犯罪被害者等支援条例の制定が盛り込まれたことにより、全国各地で条例制定に向けた動きが高まっています。
犯罪被害者等とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った方並びにそのご家族又は遺族のことであり、犯罪被害者等が直面する二次的被害と言われる「心身への負担」「経済的な負担」「精神的な負担」等に対し、支援することで、平穏な日常を取り戻すための支援が必要であり、支援制度として条例化するものです。
(2)原案の骨子(概要)
◆条例で定める主なもの
- 基本理念:犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与する。
- 市の責務:関係機関との役割分担を踏まえ、支援に関する施策を総合的に実施
- 市民等の責務:犯罪被害者等が置かれている状況等の理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう配慮する。
- 事業者の責務:犯罪被害者等が置かれいている状況や支援の必要性について理解を深め、事業活動を行う際に二次的被害を生じさせることのないよう配慮する。
- 見舞金の支給:市内に住所を有する犯罪被害者等に対し、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給する。
- 遺族見舞金 30万円
- 傷病見舞金 10万円
- 性犯罪見舞金 10万円
- 安全の確保:犯罪被害者等の二次的被害を防止し、安全を確保するとともに、個人情報の適切な取扱いに必要な施策を講ずる。
(3)市民への影響(検討の争点等)
犯罪被害者に遭う状況はさまざまであり、生活拠点や日常的な外出先でも被害者となり得るもので、また、犯人が面識のない場合もあり、誰もが、犯罪被害者等になり得ることから、支援制度として条例化するものである。
※近年発生した例:京都アニメーション放火殺人事件、釧路市女性教師殺人事件 等
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 法令根拠:犯罪被害者等基本法
- 類似事例
道内自治体の状況 28.5%で制定(51自治体/179自治体 R6.4.1現在)
道外自治体の状況 35.2%で制定
※見舞金の額は道内先進事例と同額としている。
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 6月24日 犯罪被害者等支援特化条例勉強会(富良野警察署管内)
- 先進事例調査(網走市、北斗市)
- 富良野市犯罪被害者等支援条例(案)を庁議にて協議・内容確認
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 10月末 パブリックコメント意見を踏まえ条例(案)決定
- 12月 市議会への条例提案
- 令和7年4月 条例施行