地方自治法第231条の2の3第1項並びに富良野市財務規則第39条の2第1項の規定により指定納付受託者を指定したので、同規則第39条の2第2項の規定により公表します。
コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリでの収納事務
1.指定納付受託者
札幌市中央区大通西4丁目1番地
株式会社 北海道銀行
2.収納事務の内容
市道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所負担金、給食費負担金、学童保育センター利用料、公営住宅使用料、敷地使用料、育英基金返還金のコンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリでの収納事務
3.契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(1年間自動更新)
4.収納の方法
コンビニエンスストアの店舗およびスマートフォン決済アプリを通じて収納し、収納した収納金を富良野市へ振込む。