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国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について

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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
令和6年4月から「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」を提出することにより、申請のあった翌月以降の高額療養費の支給申請を省略することができる制度が始まります。

対象者

以下の要件をすべて満たす方です。

  • 療養があった月の初日において国民健康保険の加入者であること。
  • 国民健康保険税の滞納がないこと。
  • 医療費の一部負担金に未納がないこと。

届出に必要なもの

  1. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

  2. 世帯主名義の通帳

  3. 印鑑(世帯主以外の口座を指定する場合)

※「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」は窓口でお渡しします。

簡素化の停止について

以下のいずれかに該当する場合、手続の簡素化を停止します。

  • 国民健康保険税の滞納がある場合
  • 医療費の一部負担金に未納がある場合
  • 国民健康保険の世帯主が変更又は死亡した場合
  • 指定口座へ振込ができなかった場合
  • その他市長が必要と認めた場合

その他

  • 振込口座を変更したい場合、簡素化を停止したい場合、簡素化が停止となり、再度簡素化を希望する場合は改めて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」を提出する必要があります。

  • 医療費に未払いが発生した場合や自己負担が発生しない場合は速やかに富良野市へ申し出て下さい。

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