戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日からは本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等を請求できることになりました。【戸籍謄本等の広域交付】
本籍地が遠くにある方でも、富良野市の窓口(複合庁舎2階市役所市民課・山部支所・東山支所)や勤務先の最寄りの市区町村窓口でも戸籍謄本等が請求できます。
また、必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
所要時間について
出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります(目安:30分から60分程度)ので、お時間に余裕を持ってお越しください。
請求できないもの
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紙で管理している戸籍謄本等は、一部請求できないものもあります。
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一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
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戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
上記のものは、これまでどおり本籍地に請求が必要です。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
- ※上記、請求できる方が市役所の窓口にお越しになり請求が必要です。
- ※父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
- ※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
広域交付で請求できる証明書及び手数料
請求できる証明書 |
1通の手数料 |
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戸籍謄本 |
450円 |
除籍謄本 |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点を掲示してください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められております。
健康保険証や年金手帳等は本人確認書類として認められません。