対象案件
富良野市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例(案)について
意見募集期間
令和8年10月13日から令和8年11月1日まで
(実施予告:令和8年10月2日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(環境課)
- ホームページ
- 広報ふらの10月お知らせ版(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
市民生活部 環境課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2308
- ファクシミリ : 0167-23-1313
- 電子メールアドレス :kankyou-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和8年11月4日頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
近年、再生可能エネルギーの導入が進む中、特に大規模太陽光発電設備の設置に伴う自然環境や景観への配慮、災害発生のリスクなどが懸念懸念されています。
このため、本市における再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理について、事業者に対する届出、住民への説明、事業を禁止する区域及び事業実施に当たっての配慮事項等を定めることにより、良好な自然環境、景観及び生活環境の保全並びに災害の防止を図ります。
あわせて、再生可能エネルギー発電事業と地域との調和のとれた発展を促進するため、本条例を制定します。
(2) 原案の骨子(概要)
- 適用対象
発電出力が10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業を対象とします。 - 市及び事業者等の責務
市、事業者、土地所有者等、市民の責務を記載します。 - 禁止区域・抑制区域の指定
自然環境や景観、生活環境の保全等の観点から、発電事業を禁止する区域及び事業実施を抑制する区域を定めます。 - 配慮事項
事業を実施する上で、事業者が配慮すべき事項を定めます。 - 住民説明等
事業者に対し、住民への説明会の実施、住民理解の促進及び住民からの意見への適切な対応を求めます。 - 各種届出
事業計画の提出をはじめ、各種届出を義務付けます。 - 安全対策
発電施設への立ち入りや事故を防止するため、柵やフェンス等による侵入防止措置を義務付けます。 - 指導・助言等
条例に基づき、市は事業所に対して指導、助言、勧告及び命令を行うことができます。また、命令に従わない事業者については、事業者名等その内容を公表することができます。
(3)市民への影響(検討の争点等)
本条例の制定により、再生可能エネルギー発電事業に関するルールが明確になり、自然環境や景観に配慮した事業の推進と、地域とのトラブル防止が図られます。
なお、本条例の施行に伴い、「富良野市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」は廃止します。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 令和8年7月14日 第1回環境審議会
- 令和8年9月2日 第2回環境審議会
- 令和8年9月30日 第3回環境審議会
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和8年12月上旬 令和8年第4回定例会議案提出(条例の制定)
