対象案件
富良野市役所及び市施設の年末年始休日の変更について
意見募集期間
令和8年10月15日から令和8年11月3日まで
(実施予告:令和8年10月5日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(総務課)
- ホームページ
- 広報ふらの10月お知らせ版(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
総務部 総務課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2300
- ファクシミリ : 0167-23-2120
- 電子メールアドレス :sohmu-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和8年11月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
富良野市では、「富良野市の休日を定める条例」により、年末年始の休日を12月31日から翌年1月5日までと定めています。
一方、マイナンバーカード関連システムは、12月29日から翌年1月3日までがシステムメンテナンス期間となっており、住民基本台帳ネットワークシステムが停止します。このため、市の休日が他自治体と異なる期間に転入・転出の手続きを行った場合でも、マイナンバーカードへの情報反映ができません。
また、戸籍システムについても、年末年始は原則として12月29日から翌年1月3日まで運用が停止または制限されるため、各種証明書の発行停止やデータ移行作業が行えない状況となっています。
このことから、業務の停滞を防ぐとともに市民サービスの向上を図るため、国や北海道、多くの自治体と同様の年末年始の休日運用とするものです。
(2) 原案の骨子(概要)
市役所及び市の公共施設等の年末年始の休日について、令和9年度から次のとおり変更します。また、これに伴い、関係する条例等の一部を改正します。
現状:12月31日から翌年1月5日まで(6日間)
改正後:12月29日から翌年1月3日まで(6日間)
(3)市民への影響(検討の争点等)
- 富良野市役所において実施している各種申請受付や証明書発行などの行政サービスについて、年末年始の取扱日程が変更となります。
- 図書館、生涯学習センター、文化会館をはじめとする市の公共施設について、開館日及び休館日の日程が変更となります。また、指定管理者が管理運営する一部施設についても、同様に開館日程等の変更が生じます。
- 国、北海道及び多くの自治体と同様の年末年始の休日運用となることで、住民基本台帳ネットワークシステムや戸籍システムなどの運用スケジュールとの整合が図られ、市民サービスの安定的な提供につながります。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
「富良野市の休日を定める条例」のほか、関係する条例19本、規則10本及び規程2本
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 令和8年8月から9月 庁議にて協議
- 令和8年9月 庁内調査
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和8年11月中旬 パブリックコメント結果公表
- 令和8年12月上旬 令和8年第4回定例会議案提出(条例の改正)
- 令和8年12月下旬 規則、規程の改正
