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生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます

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生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます

令和8年9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。

 

警察庁・都道府県警察ポスター.jpg

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

ドライバーの皆様へ

  • 道路標識又は道路標示により、最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
    例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されてる生活道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hとなります。
  • 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

本件に係るお問い合わせについて

詳細は警察署にお問い合わせください。

旭川方面富良野警察署 (0167-22-0110)

警察庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

チラシ・リーフレット(警察庁・都道府県警察作成)

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