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介護保険料の遡及賦課誤りについて

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介護保険料の賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して介護保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。

1.経緯

平成27年4月1日施行の介護保険法改正に伴い、介護保険料の賦課決定(更正)は「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年間」とされました。
この「当該年度における最初の納期」について、本市の介護保険システム上では、普通徴収(納付書または口座振替)・特別徴収(年金からの天引き)とも一律に普通徴収の第1期納期である7月末日を設定し事務処理を行ってまいりましたが、特別徴収においては、「最初の納期」を年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきであったことから、一部の特別徴収被保険者について、賦課決定(更正)できない期間に増額または減額の更正を行っていたことが判明しました。

2.対象保険料

平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度から令和3年度の介護保険料

3.対象件数および金額

  1. 保険料を過大徴収(増額更正)した件数および金額:4件 98,600円

  2. 保険料を過大還付(減額更正)した件数および金額:5件 130,400円

4.今後の対応

  1. 保険料を過大徴収した方には、速やかに連絡するとともに、返還手続きを行います。

  2. 保険料を過大還付した方については、時効(2年)により賦課権が消滅し、徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

5.再発防止策

法改正の際には正確に内容を把握するとともに、法解釈に疑義がある場合には国、北海道に照会し、システム委託業者とも情報を共有し、再発防止に努めてまいります。

注意

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。

市役所職員が電話でATMの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。
少しでも不審な点を感じた場合は、下記担当へご確認ください。

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