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<募集>富良野市地域会館設置条例の一部改正について

公開日:

対象案件

富良野市地域会館設置条例の一部改正について

意見募集期間

令和8年10月1日から令和8年10月20日まで

(実施予告:令和8年9月21日)

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(コミュニティ推進課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの10月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

市民生活部 コミュニティ推進課

意見検討結果の公表

令和8年11月上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

近年の人口減少や地域住民の高齢化の進行に伴い、地域会館の管理運営を担う役員および管理従事者の確保が年々困難となっています。
また、地域住民の利用機会の減少により、施設利用者数も減少傾向になり、施設の維持管理に要する労力や経費に対して、十分な利用効果が見込めない状況となっています。

こうした状況を踏まえ、朝日会館および末広コミュニティセンター運営委員会において、今後の施設運営のあり方について協議を重ねた結果、地域住民による自主的な管理運営体制の維持が困難であるとして、令和8年度以降の指定管理者の受任辞退の申し出がありました。

市において、施設の利用状況や地域における役割等を総合的に検討した結果、現状では施設の設置目的を十分に達成することが困難であり、引き続き地域会館として運営する必要性は低いと判断されることから、条例を改正します。

(2) 原案の骨子(概要)

富良野市地域会館設置条例 第2条会館の名称及び位置は、次のとおりとする。から

「(1)朝日会館 富良野市朝日町11番13号、(3)末広コミュニティセンター 富良野市末広町21番11号」2館を削除し、改正します。

(3)市民への影響(検討の争点等)

当該施設は利用者数の減少が続いており、地域住民による継続的な利用および管理運営体制の維持が困難な状況となっています。
また、各地域の運営委員会から指定管理者の受任辞退の申し出があったことから、条例改正により施設を廃止するものです。

当該施設の廃止後については、地域住民の集会、交流活動等の実施にあたり、周辺の公共施設や集会施設等の利用により対応することが可能です。
このため、施設廃止による地域活動の影響は限定的です。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 令和7年10月17 地域会館指定管理辞退届受理
    辞退届を受け、聞き取りを実施
    当該会館の今後のあり方について検討

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和8年12月 議会提案、協議予定

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