
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費等の追加給付を行うことを決定しました。
※ 追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
なお、厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」といいます。)を開設しています。相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
追加給付の対象となる世帯
◆平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
◆平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
上記の期間、富良野市で生活保護を受給し、現在も受給されている世帯
申出手続きは不要です。8月支給分に加え支給します。
上記の期間、富良野市で生活保護を受給し、現在受給していない世帯
申出手続きが必要です。福祉課窓口で申出書・関係書類の提出が必要です。
申出に関しての必要書類
□ 以下のいずれか一つ(申出者の顔写真付きの本人確認書類)
マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
□ 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
□ 同意書
必要に応じて提出いただく資料
□ 「加算等の申出」で必要となる書類
| 障害者加算 |
身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書 ※ 左記書類がない場合は、精神保健福祉手帳、療育手帳 または、障害者加算に関する保護決定通知書 |
| 母子加算 | 児童扶養手当の証書・通知書 または、母子加算の決定に関する保護決定通知書 |
| 妊産婦加算 | 母子健康手帳 または、妊産婦加算の決定に関する保護決定通知書 |
| 在宅患者加算 | 結核治療に係る書類 または、在宅患者加算の決定に関する保護決定通知書 |
| 放射線障害者加算 | 被爆者健康手帳、原爆症認定に係る書類 または、保護決定通知書 |
| 未成年控除(20歳未満控除) |
20歳未満の就労に係る給与明細、通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの) または、20歳未満控除に関する保護決定通知書 |
□ 当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
□ 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
上記の期間、富良野市以外で生活保護を受給し、現在受給していない世帯
富良野市では生活保護の受給状態が判断できないため、上記の期間、受給していた市町村で申出が必要です。詳しくは、受給されていた市町村にお問い合わせください。
申出期間
令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から令和9年(2027年)7月30日(金曜日)までの1年間
※ 期限を過ぎると受付出来ませんので、ご注意ください。
申出場所
富良野市複合庁舎 2階 6番窓口 (弥生町1番1号)
富良野市保健福祉部福祉課保護係
