災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年7月1日に改正され、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
富良野市では想定災害を「地震」とし、家屋が半壊している方は自宅から必要な物資を持ち出すことは可能だが家屋の全壊により住む場所を失った方は避難所で生活することを余儀なくされるとともに物資の確保が困難であると考え、富良野市地震防災マップ(揺れやすさマップ) の被害想定に基づき建物全壊による避難者数500棟 × 2人 (世帯平均人数)= 1,000 人を交付対象者として備蓄を行っています。
備蓄品については、避難所生活で必要となる食料・飲料水、生活必需品等の富良野市で備蓄を行う行政備蓄のほか、防災協定等により民間企業の在庫を活用する流通在庫備蓄や国や北海道による救援物資により対応していきます。
