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令和8年度 個人住民税(市民税・道民税)について

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所得課税証明書について

住民税が普通徴収・非課税の方については令和8年6月15日より令和8年度所得課税証明書の交付ができます。

総合窓口(複合庁舎1階)・山部支所・東山支所および税務課(富良野市複合庁舎2階)で交付しています。

証明書が必要な方につきましてはこちらをご覧ください。税に関する証明が必要なとき(窓口・郵便請求) - 富良野市

 

令和8年度 納税通知書を送付しました

令和8年6月15日に普通徴収納税通知書を発送いたしました。

特記事項について以下のとおりお知らせします。

 

納税義務者

市・道民税は、地方税法第24条及び第294条、富良野市税条例第12条の規定により、森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第3条の規定により、毎年1月1日現在富良野市内に住所を有する人に均等割と所得割の合計額が、また、市内に住所を有しないが、富良野市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人に均等割が課税されます。

延滞金

納期限までに税金を納めないときはその納期限の翌日から納める日までの日数に応じ、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合)で計算した金額が加算されます。

なお、税額に1,000円未満の端数金額が生じる場合は切り捨て、また、その全額が2,000円未満は全額切り捨てます。

審査請求

納税通知書に記載された事項について不服があるときには、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

この税額の決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することとされています。

なお、処分の取り消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取り消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

滞納処分

納期限までに税金を完納しないため督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの税金にかかる徴収金を完納しない場合においては、滞納処分を受けることになります。

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