対象案件
富良野市空家等対策計画の策定について
意見募集期間
令和3年12月1日から令和3年12月20日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 担当窓口(総務課)
- ホームページ
- 広報ふらの12月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当:建設水道部都市建築課
- 住所:〒076-0011 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2316
- ファクシミリ:0167-23-2332
- 電子メールアドレス:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和4年 1月下旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化に伴い、長期間使用されていない住宅・建築物が年々増加してきています。
適切な管理が行われていないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあり、早急な対策の実施が求められています。
国は、この空家問題の抜本的な解決策として平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)を施行し、また北海道は、この法の施行に併せて「空き家等対策に関する取組方針」を平成27年12月に策定し、道、道内全市町村及び関係団体が連携して空家等の対策を総合的に推進していくこととしています。
本市においても、危険な空家や長期間利用されていない空家等が存在しており、今後、更なる増加が懸念されることから、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、市が取り組むべき空家等対策の方向性について、基本的な考え方を示した「富良野市空家等対策計画」を策定します。
(2)原案の骨子(概要)
本計画は、法第6条第1項に規定する「空家等対策計画」であり、法第5条に規定する国の基本指針に即するとともに、本市が策定している上位計画やほかの計画との整合を図りながら、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために策定するもので、本市の空家等対策の基礎となるものです。
(3)市民への影響(検討の争点等)
現在、本市には多くの空家があり、その中には適切な維持管理が行われておらず、腐朽・破損の進行や雑草の繁茂等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものも存在しています。
そのような空家の発生を抑制し、流通・利活用の促進や解体の支援等を行うことで減少させ、市民一人ひとりが安心して暮らせ住環境を得ることができます。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
根拠法令:空家等対策の推進に関する特別措置法
対象となる市の仕事の原案
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 令和2年4月 から 令和3年11月
- 国や道などの関係行政機関との協議
- 富良野市空家等対策協議会での審議
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 令和4年1月上旬 富良野市空家等対策協議会及び道などの関係行政団体に内容確認
- 令和4年2月上旬 公表