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<募集>富良野市チーズ工房設置条例の一部改正について

公開日:

意見募集案件:富良野市チーズ工房設置条例の一部改正について

担当課:経済部農林課(電話:0167-39-2309)

対象案件

富良野市チーズ工房設置条例の一部改正について

意見募集期間

令和3年12月1日から令和3年12月20日まで

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所   
  • 担当窓口(総務課) 
  • ホームページ
  • 広報ふらの12月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

  • 担当:経済部農林課
  • 住所:〒076-0011 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2309
  • ファクシミリ:0167-23-2122   
  • 電子メールアドレス:nourin-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和4年 1月下旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

チーズ工房の体験施設の運用については、市民はじめ圏域(上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村)利用を念頭に置いて運用してきた。
そのため、圏域外のかたの利用や営利目的でのりようについては想定しておらず、条例においても記載はない。
しかし、圏域内外問わず旅行商品等の営利目的での利用について要望があり、これに対応するため条例の一部改正を行う。

(2) 原案の骨子(概要)

利用料について、入場料、会費等を利用者が徴収する場合および営利目的に使用する場合に、利用料に加算し増額しようとするもの。
および、圏域外の利用者が使用する場合に加算し増額しようとするもの。
また、他の貸館利用料に準じての利用料金および燃料代の改定をするもの。

(3) 市民への影響(検討の争点等)

  • 利用料金が一人あたりから部屋当たりになります。暖房料を徴収します。
  • 圏域外の利用者は利用料金に10割を掛けた額が加算されます。
  • 入場料等を徴収する場合は金額に応じて、利用料金に10割または20割を掛けた分が加算されます。
  • 営利目的での利用の場合は、利用料金に10割を掛けた額が加算されます。

(4) その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

対象となる市の仕事の原案

その他必要事項

(1) 原案検討経過

利用料金・暖房料および圏域外のかたの利用の場合の加算と営利目的の利用の場合の加算等について、他の貸館施設(富良野文化会館)を参考に内部で検討。

(2) パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和4年1月中旬 パブリックコメント結果公表
  • 3月議会に条例改正案を提出、可決後施行

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