育児・介護休業法改正について
令和4年4月以降、育児・介護休業法が3段階で改正されます。
別紙の改正ポイントをご覧いただき、就業規則等の見直しにお役立てください。
- 令和4年4月1日施行
- (1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
- (2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 令和4年10月1日施行
- (3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- (4)育児休業の分割取得
- 令和5年4月1日施行
- (5)育児休業取得状況の公表の義務化