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第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査について

公開日:

第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

衆議院の解散による衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が令和3年10月31日(日曜日)に行われます。
忘れずに大切な一票を投票しましょう。

第49回衆議院議員総選挙における候補者・名簿届出政党等情報、および、第25回最⾼裁判所裁判官国⺠審査における対象裁判官の情報は、下記のリンク(北海道選挙管理委員会ホームページ)をご覧ください。

投票所にお越しの際のお願い

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

  • マスク着用、手指消毒、検温にご協力をお願いします。
  • 消毒済の鉛筆を用意していますが、持参した鉛筆やシャーペンシルを使用して、投票用紙に記入もできます。
  • 選挙当日は午前中、期日前投票は投票日前の金曜日と土曜日が混み合う傾向にありますので、分散投票にご協力をお願します。

新庁舎建設のため市役所駐車場が一部使用できなくなっており、ご不便をお掛けしますがご協力をお願いします。

1.投票日

令和3年10月31日(日曜日)

2.投票のできるかた

平成15年11月1日以前に生まれたかたで、令和3年7月18日までに富良野市の住民基本台帳に登録され、引き続き住所を有する者。

3.富良野市から転出したかた

富良野市から他の市区町村へ転出し、その転出先で令和3年7月18日までに転入の届出をしたかたは、転出先の市区町村で投票することになります。
富良野市の選挙人名簿に登録されていたかたで、令和3年7月1日以降に富良野市から他の市区町村へ転出し、その転出先で令和3年7月19日以降に転入の届出をしたかたは、まだ富良野市の選挙人名簿に登録されていますので、投票は富良野市でおこなうことになります。
※投票日に、富良野市の投票所で投票できないことが見込まれるかたは、富良野市選挙管理委員会に投票用紙を請求し交付を受けると、転出先の市区町村で不在者投票をすることもできます。

この場合、投票用紙等の請求や郵送に時間を要するので、お早めに手続きをお願いします。(詳細は7の不在者投票を参照)

4.投票所入場券

投票所入場券は、住民票に記載されている住所に郵送します。誤って配達された場合には、選挙管理委員会まで連絡してください。
投票所入場券は、投票用紙を受け取るときに必要になりますので、投票所へ忘れずに持ってきてください。
投票所入場券をなくした場合は、投票日投票所の受付に申し出てください。

5.投票時間と投票所

  • 午前7時から午後4時まで
    • 第13:八幡丘会館
  • 午前7時から午後6時まで
    • 第8:御園会館
    • 第9:育良会館
    • 第10:布部会館
    • 第11:扇山公民会館
    • 第12:鳥沼会館
    • 第14:布礼別集落センター
    • 第15:麓郷集落センター
    • 第17:山部北星地区コミュニティセンター
    • 第18:山部南陽地区コミュニティセンター
    • 第19:東山支所
    • 第20:西達布集落センター
    • 第21:老節布会館
  • 午前7時から午後8時まで
    • 第1:市役所
    • 第2:西地区コミュニティセンター
    • 第3:ふれあいセンター
    • 第4:東春地区コミュニティセンター
    • 第5:南コミュニティセンター
    • 第6:東部児童センター
    • 第7:北の峰コミュニティセンター
    • 第16:山部福祉センター

6.期日前投票

仕事、旅行、病気などで、投票日に投票所に行けないかたは、期日前投票をすることができます。

対象となるかた

  • 仕事などで投票所に行けないかた
  • 自分の投票する区域外に旅行や滞在をするかた
  • 病気、ケガ、出産、手術などで当日投票所に行けないかた
  • 住所移転のため他の市町村に居住しているかた
  • 天災又は悪天候により投票所に行けないかた

期日前投票のとき、ところ

  • 市役所(1階ロビー)
    • 10月20日(水曜日)から10月30日(土曜日)
    • 午前8時30分から午後8時00分
  • 山部支所、東山支所
    • 10月26日(火曜日)から10月30日(土曜日)
    • 午前9時から午後5時

期日前投票の方法

投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入して期日前投票所へ早めにお越しください。
投票日前3日間は混雑が予想されます。印鑑は不要です。

7.不在者投票

仕事や旅行先などの滞在先市町村や入院・入所中の病院、老人ホームなどの一部施設で、不在者投票ができます。

指定施設での不在者投票

道の選挙管理委員会が指定した病院や施設などの入院患者や入所者は、その施設で不在者投票ができますので、病院又は施設にお問合せください。

  • 市内指定施設
    • 北の峰病院
    • ふらの西病院
    • 協会病院
    • 北の峯ハイツ
    • 寿光園
    • 老人保健施設ふらの

他市町村での不在者投票

仕事や旅行で投票できないかたは、滞在地の市町村で不在者投票をすることができます。
希望されるかたは、次の様式で選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
請求期限は、令和3年10月27日(水曜日)必着で郵送により提出してください。
電子メール及びファックスでは受付けられません。
不在者投票宣誓書兼請求書(39KB)

電子申請:マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
北海道電子申請サービス

※電子申請による受付は令和3年10月26日23時59分までとなります。
※電子申請システムは、北海道と道内市町村で共同運営している北海道電子自治体共同システムを利用しています。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳・戦傷病手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当するかたは、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

不在者投票該当要件一覧表
身体障害者手帳
  • 両下肢・体幹・移動機能の障害 (1級もしくは2級)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 (1級もしくは3級)
  • 免疫・肝臓の障害 (1級から3級)
戦傷病手帳
  • 両下肢・体幹の障害 (特別項症から第2項症)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 (特別項症から第3項症)
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 (要介護5)

「郵便等による不在者投票」で投票をおこなうには、郵便等投票証明書が必要となります。

投票日当日までに満18歳になるかた

投票日までには満18歳になるが、投票を行おうとする日にはまだ17歳のかたは、不在者投票ができます。
(期日前投票はできません)。

不在者投票のとき、ところ

  • 市役所選挙管理委員会事務室
  • 10月20日(水曜日)から10月30日(土曜日)
  • 午前8時30分から午後8時00分

※山部支所、東山支所では不在者投票はできません。

8.代理投票・点字投票

自分で投票用紙に記入できない人は、投票所の受付で申し出れば、係員の代筆で投票することができます。
また、点字で投票される人も、投票所の受付に申し出てください。

9.選挙公報

選挙公報の配布については、新聞折込で配布します。
選挙公報を市役所・各支所・文化会館・保健センター・図書館・ふれあいセンター、投票日当日は、各投票所にも備え置きしますのでご利用ください。
また、希望者には郵送もしますのでご連絡ください。

10.移動支援

平成18年以降に実施した投票所の統廃合に伴い、有権者の利便性を確保するため、投票日に投票所までの送迎を実施します。
送迎を希望するかたは、事前に申し込みが必要となりますので、選挙管理委員会までご連絡ください。
なお、送迎の時間については、次のとおりです。

送迎時間表
対象地区 発車時刻 出発地 行先
(1)平沢地区 9時00分 平沢集落センター 老節布会館
(1)平沢地区 9時20分 老節布会館 平沢集落センター
(2)さくら地区・おもと地区 10時00分 おもと会館 西達布集落センター
(2)さくら地区・おもと地区 10時15分 西達布集落センター おもと会館
(3)たちばな地区 10時30分 西達布開拓婦人ホーム 西達布集落センター
(3)たちばな地区 10時45分 西達布集落センター 西達布開拓婦人ホーム
(4)つつじ地区 11時05分 三の山分館発 西達布集落センター
(4)つつじ地区 11時25分 西達布集落センター 三の山分館発
(5)島ノ下地区 13時30分 島ノ下会館 富良野市役所
(5)島ノ下地区 14時00分 富良野市役所 島ノ下会館
  • 送迎希望の申し込み方法
    • 10月26日(火曜日)までに選挙管理委員会へ電話でお申し込みください。
      その際に住所、氏名、連絡先をお知らせください。
    • 10月27日(水曜日)に選挙管理委員会より、送迎の確認の電話をいたします。

11.特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしているかたで、一定の要件に該当するかたは、「特例郵便等投票」ができます。
投票用紙等の交付には日数を要しますので、お早めに選挙管理委員会にお問合せください。

(1)特例郵便投票の対象となるかた

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると見込まれるかたは、特例郵便投票ができます。

「特定患者等」とは、

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けたかた
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されているかた

(2)手続の概要

特例郵便等投票の対象となるかたで、特例郵便等投票をご希望されるかたは、令和3年10月27日(水曜日)必着で選挙管理委員会に「(1)の1.の外出自粛要請、または(1)の2.の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

※投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式を選挙管理委員会のウエブサイトからダウンロードしてください。選挙管理委員会から電話等により取り寄せることも可能です。
※在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書の交付を受けているかたが投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙を請求することが可能です(請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特別郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

特例郵便投票手続きのイメージ画像

(3)投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

特定患者等選挙人のかたは、特例郵便等投票の手続をおこなうに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いておこなう投票方法の特例に関する法律第5条)。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、下記「(6)関係資料」に掲載している「投票用紙の請求手続について」及び「投票の手続について」に掲載されている対策を実施してください。
特定患者等のかたは外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではないかた)にご依頼ください。

※濃厚接触者のかたがポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特別郵便等投票ではなく投票所で投票したいというかたは、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
ご不明な点は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

(4)罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に関する干渉や、なりすまし等作為の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票関渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、作為投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

(5)濃厚接触者のかたの投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族のかたは、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者のかたは、特例郵便等投票の対象者ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
ご不明な点があれば、お住いの地域を所管する保健所又は選挙管理委員会にお問い合わせください。

(6)手続き説明動画・総務省 特例郵便等投票ホームページ

総務省 特例郵便等投票ホームページの下記URLから特例郵便等投票の手続説明動画がご覧になれます。
(動画はページ最下部の「7.手続説明動画」に掲載しています。
総務省 特例郵便等投票ホームページ

(7)関係資料

選挙に関するお問い合わせ

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