水道料金及び下水道使用料の減免申請について
下記の事項に該当するかたは、水道料金及び下水道使用料が減免されますので上下水道課までお問い合わせください。
1. 生活保護世帯
生活保護法による保護を受けている世帯
2. 母子世帯等
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で、満20歳未満の児童1人以上扶養している母子家庭等で市民税が非課税の世帯(18歳以上の児童については就学している者に限る)
3. 障がい者在宅世帯
次のアからウのいずれかに該当する者が在宅している世帯で市民税が非課税の世帯
- ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級又は2級の身体障がい者
- イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう療育手帳を所持し、その障がいの程度がA判定の知的障がい者
- ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級の精神障がい者
4. 高齢者世帯
満70歳以上(配偶者は65歳以上で可)の高齢者のみで構成される世帯で、市民税が非課税の世帯
5. 市税の減免を受けているかた
水道(下水道)契約者が市税減免規則第6条に規定する天災その他の災害を受けたかた
(注記1)世帯分離をしていても、同居する方がいる場合は、その方を含めて要件を満たしている必要があります。
(注記2)母子世帯等で規定する児童は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に基づき満20歳未満の者をいいます。
(注記3)手続きの時に印鑑を持参してください。また、障がい者在宅世帯に該当するかたは障害者手帳を持参してください。
(注記4)申請書は上下水道課、山部支所、東山支所に置いてあります。