7月1日をめどに押印を見直します(令和3年6月1日公表)
「デジタル化で手続きを楽にする第一歩」
スマートシティ戦略室では、デジタル化に向けた社会の大きな流れの中で、住民サービスの向上となる「行政手続きのデジタル化」を推進しています。
その取り組みの一つとして、インターネットを利用して、多くの手続きが窓口に来なくてもできるような将来を計画しています。
特に、デジタル化の壁の一つとなっていた「押印の見直し」に関しては、国の改革が後押しとなり、スピード感をもって実施することができました。
令和3年1月に押印手続きを洗い出し、3月に見直しの方針を決定。7月1日をめどに制度などの整理をしますが、その先の行政手続きのデジタル化に向けて、引き続き取り組みを進めます。
7月1日をめどに押印を廃止または省略する主な手続き
- 補助金の申請や報告
- 年金や軽自動車税などの申請手続き
- 原則、認印は廃止または省略
注記:押印の見直しにより、本人確認が不要になるものではありません。
しばらくは押印を廃止または省略できない主な手続き
- 補助金などの請求書
- 印鑑証明を求めるもの、口座振替の登録手続き、同意書、委任状など
- 国や北海道の制度として押印を求めているもの(戸籍関係届出など)
押印見直しの流れ
- 令和2年10月に国の取り組みが大きく報道される。
- 同年12月に富良野市で推進中の業務プロセス改革項目に「押印見直し」を追加。
- 同年12月に「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を国が発布。
- 令和3年1月に富良野市の押印手続きの実態調査を実施。
- 同年3月に富良野市の方針を決定。
押印手続きの種類
登記印・登録印(原則押印必要)
各様式で指定された次のいずれかの印鑑により押印するもの。
- 実印(印鑑登録制度において登録した印鑑)
- 銀行印(銀行口座開設時に届け出た印鑑)
- その他特定の手続きで使用するものとして登録した印鑑
- 代表者印(会社の設立登記を行う際に法務局へ届け出た印鑑)
登記印・登録印+印鑑証明書(原則押印必要)
申請書等へ上記の登記印・登録印を押印するとともに、「印鑑登録証明書」の提出が必要となるもの。
認印(原則押印不要)
印鑑登録を要しない印鑑(種類を問わない)により押印するもの。