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公園の利用について

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公園内でイベント等を開催したり、工作物を設置したり、使用料の減免を受けたいときは申請が必要です。

申請から許可まで概ね1週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。

申請が必要な行為等

  • 公園使用行為許可:行商や募金その他これらに類する事、業として写真・映画の撮影、興行、競技会・集会・展示会開催、水面に短艇等を浮遊せしめる行為を行う場合。
  • 公園施設設置許可:市以外の者が都市公園等に施設を設置する場合。
  • 公園施設管理許可:市以外の者が都市公園等の施設を管理する場合。
  • 公園占用許可:都市公園等に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園等を占用する場合。
  • 変更許可:許可受けた上記行為に変更がある場合。

使用料に関する申請(後納・減免・還付)

  • 後納申請:使用行為前日までに使用料を納付できない場合。(公益上特にやむを得ないものであるとき。)
  • 減免申請:市又は教育委員会が共催する事業、利用又は占用が特に公益性の高い場合。
  • 還付申請:行為の許可を受けた者が許可日の5日前までに取消しを申し出た場合、監督処分を受け利用又は占用できない場合、災害等により利用又は占用できない場合。

申請書類のダウンロード

占用申請に必要な書類

  • 各種許可申請書
    占用及び行為別に必要な様式を提出願います。
  • 添付書類
    位置図、平面図、工作物等詳細図、各種計算書等必要に応じ提出願います。
  • 不明な点については、都市施設課に協議相談願います。

※令和4年度より申請者欄の押印は廃止致しました。

市有財産(公園予定地)の使用申請について

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