道路に関する工事や道路埋設物を設置する工事等を行うため、通行の禁止又は制限を行うことに対しやむを得ないと認められる場合、道路管理者へ届け出を行わなければなりません。
これは道路法第46条第1項の規定に基づき通行規制願が必要となります。
申請から承認まで概ね1週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。
富良野市が通行規制を認める道路は、市が管理する市道のみです。
国道や道道の通行規制願については、各道路管理者へお問い合わせください。
申請が必要な主な工事等
- 道路工事等に伴い、全面通行止めや片側通行制限、幅員減少を行う場合。
- 建築工事等において、市道上に仮設車輌を配置し作業を行う場合。
- 道路上で道路占用を伴うイベントを行い通行規制が必要となる場合。
- その他必要性が判断できない場合、都市施設課に相談願います。
申請書類のダウンロード
申請に必要な書類
- 第16号様式 通行規制願
- 4ページ1組になっています。1ページ目に入力すると2ページ以降自動的に入力されます。
- 添付書類
- 位置図、交通規制図、迂回路図、規制詳細図等必要に応じ提出願います。
※令和4年度より申請者欄の押印は廃止致しました。