道路(上空・地下を含みます)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。
道路の占用は道路法第32条に規定されており、道路管理者の許可が必要となります。
申請から許可まで概ね1週間を要しますので、日程に余裕をもって申請してください。
富良野市が道路占用を許可する道路は、市が管理する市道のみです。
国道や道道の道路占用については、各道路管理者へお問い合わせください。
申請が必要な主な工事等
- 宅地内の雨水排水管、無落雪建築物の雨水排水管、合併浄化槽の排水管、融雪施設の排水管を道路排水(側溝等)に接続するため道路に埋設する場合。
- ロードヒーティングを道路に敷設する場合。
- 道路上で道路占用を伴うイベントを行う場合
- 建築工事等に伴い仮設足場を設置する場合
申請書類のダウンロード
申請に必要な書類
- 第6号7号様式 道路占用許可申請書
- 4ページ1組になっています。1ページ目に入力すると2ページ以降自動的に入力されます。
※現在3ページ目は提出不要となっています。
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- 添付書類
- 位置図、平面図、詳細図等必要に応じ提出願います。
- 変更申請、その他届出等については、都市施設課に協議相談願います。
※令和4年度より申請者欄の押印は廃止致しました。