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建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合判定の全部を委任することとします。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和7年4月1日

公示文 (PDF 50.2KB)

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