建築部物のエネルギー消費性能の向上に関する一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が令和3年4月1日に施行され、適合義務制度の対象が中規模(床面積の合計が300平米以上)の非住宅まで拡大されることに伴い、登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとします。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年4月1日