令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促すため「低未利用土地等の譲渡にかかる所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内の未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に富良野市建設水道部都市建築課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
不動産市場整備:土地の譲渡に係る税制 - 国土交通省
1.低未利用土地等確認書の発行要件
低未利用土地等の確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること
- 譲渡後に、より高度な利用がされることを確認できること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
※低未利用土地等を売却した場合の特例チェックシート(921KB)
2.低未利用土地等確認書の申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望されるかたは、次の書類を揃えて富良野市建設水道部都市建築課に申請してください。
必要書類
- (1)別記様式1-1_低未利用地等確認申請書(44KB)
- (2)売買契約書の写し
- (3)低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類
- 北海道や富良野市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの))等
- 上記1から3のいずれも提出できない場合は別記様式1-2_低未利用地等の譲渡前の利用について(43KB)
- (4)譲渡後の利用について確認できる以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は、別記様式2-1_低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介により譲渡した場合)(47KB)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は、別記様式2-2_低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(45KB)
- 上記1、2を提出できない場合は、別記様式3_低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合)(45KB)
- (5)申請する土地等に係る登記事項証明書
3.その他
- 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続き等も考慮し、お早めの申請をお願いします。
- 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件をみたしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。