平成30年7月に受動喫煙対策の強化を目的として健康増進法が改正され、令和2年4月に改正法が全面施行されました。
改正法では望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止すると共に、当該施設等の管理権限者講ずべき措置等が定められています。
このため、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本として、次のとおり受動喫煙対策を進める必要があります。
- 「望まない受動喫煙」をなくすこと。
- 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底すること。
- 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じることとなっています。
道では、全ての方に臨まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として受動喫煙防止対策を推進することとしています。
新しいルールを守って、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街づくりにご協力をお願いします。