- 意見募集案件 : 富良野市ふれあいセンター設置条例の一部改正について
- 担当課 : 保健福祉部 高齢者福祉課 (電話 : 0167-39-2255)
対象案件
富良野市ふれあいセンター設置条例の一部改正について
意見募集期間
令和3年1月14日から令和3年2月2日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(高齢者福祉課)
- ホームページ
- 広報ふらの お知らせ版1月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当 : 保健福祉部 高齢者福祉課
- 住所 : 〒076-0018 富良野市弥生町1番3号
- 電話 : 0167-39-2255
- ファクシミリ : 0167-39-2222
- 電子メールアドレス : kaigo-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和2年2月下旬
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
- ふれあいセンターが効率的かつ効果的に活用されるよう、管理を「指定管理者」に行わせることができるよう改正するものです。
(2)原案の骨子(変更の概要)
- 目的及び設置の文言整理
- センターの管理は指定管理者に行わせることができる。
- 指定管理者が行う業務
- 指定管理者の権限
- 使用料等の収入は指定管理者の収入とすることができる。
- 指定管理者は条例の金額の範囲内で使用料等の額を市長の承認を受けたうえで変更
- 指定管理者は指定期間が、満了時、または取り消され管理をしなくなった時、原状回復の義務がある。
- 指定管理者及びセンターの従事者は秘密保持の義務がある。指定の期間が終了、または退職後も同様である。
(3)市民への影響(検討の争点等)
- 指定管理者制度への移行
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
富良野市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例
その他必要事項
(1)原案検討経過
富良野市ふれあいセンターが効率的かつ効果的に利用される方法を検討する中で、指定管理の導入をすることで、改善が見込めると判断し、指定管理が可能な施設とするよう条例を一部改正とすることとしました。
(2)パブリックコメント後のスケジュール
- 令和3年3月 条例改正(案)議会提案