法の改正によりマイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは令和2年5月25日に廃止されます
通知カード廃止後の取扱い
- 通知カードの再交付申請はできません
- 住所や氏名に変更があっても表面記載事項の変更はできません
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
- 出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
通知カード廃止後にマイナンバーを確認する方法
- 通知カード以外のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
通知カードはマイナンバーを証明する書類として条件により使用できます
- 通知カードに記載されている住所、氏名等が住民票の記載と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 住民票の記載と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードがない場合のマイナンバーカード交付申請
- 通知カードに同封された交付申請書が手元にない場合でも、オンラインや郵送による交付申請は可能です。
- オンライン交付申請は、市役所でQRコード付きの交付申請書を入手して行います。
- 郵送による交付申請は、専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードして行います。
※通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、オンラインによる交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能)