選挙人名簿抄本の閲覧者状況の公表について
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
公表の対象となる期間
2019年4月1日から2020年3月31日まで
公表する内容
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、ありませんでした。
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公開日:
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
2019年4月1日から2020年3月31日まで
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、ありませんでした。