意見募集案件:富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について
担当課:総務部 企画振興課(電話:0167-39-2304)
対象案件
富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について
意見募集期間
令和2年1月6日から令和2年1月27日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(企画振興課)
- ホームページ
- 広報ふらの 1月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先
- 担当:総務部 企画振興課
- 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1
- 電話:0167-39-2304
- ファクシミリ:0167-23-2121
- 電子メールアドレス: kikaku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和2年2月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
富良野市では、事業等による環境悪化や紛争を未然に防止し、自然環境を守ることを目的に、富良野らしさの自然環境を守る条例を制定し、景観の保全に取り組んできました。また、富良野・美瑛観光圏整備計画による、自然環境や田園景観を活かした広域的な観光地域づくりを推進しています。
しかし、同条例の制定から約30年が経過し、訪日外国人の入込増加、外国資本による開発行為や宿泊施設等の建設の動きの活発化など、富良野市を取り巻く社会環境が変化してきております。
そこで、富良野らしさの自然環境を守る条例の理念を受け継ぎ、農業と観光の調和のとれた富良野らしい景観形成を図るため、景観法に基づく「富良野市景観条例」及び「富良野市景観計画」を策定し、将来にわたって良好な景観形成を図ることを目指します。
(2)原案の骨子(概要)
富良野市景観条例においては、良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、景観法の施行に関して行為の届出等の必要な事項を定めます。また、良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、富良野市の景観を守り、育てることを目的に条例で必要な事項を定めます。
富良野市景観計画においては、計画策定により期待される効果や富良野市の景観特性をまとめ、富良野市の景観づくりの考え方を整理しています。また、景観区域は富良野市全域と定め、5つのエリアごとの景観特性に合った景観づくりを推進するために、エリアごとの景観形成基準を設定しています。さらに、景観づくりに関わる資源の指定方針や整備に関する事項、景観づくりの推進方策をまとめています。
(3)市民への影響(検討の争点等)
富良野市全域において、届出対象行為を行う事業者等は届出が必要になります。また、届出をする前までに関係住民等へ事前公開(説明会の開催等)を行う必要があります。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
根拠法令:景観法
景観行政団体への移行:道内17市町(令和元年9月30日現在)
その他必要事項
- 原案検討経過
- 平成30年11月から令和元年12月
- 富良野市景観計画策定委員会にて検討
- 各種団体から意見聴取
- 小学生や外国人とのワークショップ開催
- 北海道との事前協議
- 都市計画審議会にて意見聴取
- 平成30年11月から令和元年12月
- パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 1月中旬:富良野市景観計画(案)に関する説明会
- 1月下旬:第6回富良野市景観計画策定委員会にて検討
- 2月下旬:富良野市議会への条例案の提案