令和元年11月5日から、住民票への旧氏(旧姓)併記を行うと印鑑登録証明書も旧氏(旧姓)併記となり、旧氏(旧姓)の印鑑を登録印として登録することが可能になりました。
- 印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記を行うには、住民票への旧氏(旧姓)記載の届出が必要です。
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 婚姻などで氏が変わった場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。
- 印鑑登録証明書には現在の氏名、旧氏(旧姓)、出生年月日、登録されている印影が記載されます。現在の氏名を省略することはできません。
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令和元年11月5日から、住民票への旧氏(旧姓)併記を行うと印鑑登録証明書も旧氏(旧姓)併記となり、旧氏(旧姓)の印鑑を登録印として登録することが可能になりました。