意見募集案件:富良野市情報共有と市民参加のルール条例の改正について
担当課:市民生活部市民協働課(電話:0167-39-2311)
対象案件
富良野市情報共有と市民参加のルール条例の改正について
意見募集期間
平成31年3月28日から平成31年4月16日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(市民協働課)
- ホームページ
- 広報ふらの4月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先
担当:市民生活部 市民協働課
住所:〒076-0018 富良野市弥生町1番2号
電話:0167-39-2311
ファクシミリ:0167-39-2330
電子メールアドレス:shiminkyoudou-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成31年4月下旬
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
現在の富良野市情報共有と市民参加のルール条例について、すべての条例改正についてパブリックコメントを行うこととしていますが、市民の意見を頂いても意見反映の余地がない条例改正についての手続きの省略を行い、パブリックコメントについては市民の意見を反映できる可能性のあるもののみ対象とするために条例の改正を行うものです。
(2)市民への影響(検討の争点等)
意見反映の余地があるもののみパブリックコメント手続きを行うこととなるため、市民の負担軽減が図られます。
(3)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
その他必要事項
(1)改正案作成経過
- 平成30年4月 市民参加手続き制度調査審議会より改正についての意見書の提出
- 平成31年2月 条例改正案作成
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 4月下旬 パブリックコメント結果公表
- 6月 議会に条例改正案提出、可決後施行