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<募集>富良野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

公開日:

意見募集案件:富良野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

担当課:保健福祉部 福祉課(電話:0167-39-2211)

対象案件

富良野市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

意見募集期間

平成31年3月28日から平成31年4月16日まで

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 文化会館 
  • 図書館
  • 担当窓口(福祉課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの4月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

担当:保健福祉部福祉課
住所:〒076-0018 富良野市弥生町1番3号
電話:0167-39-2211
ファクシミリ:0167-39-2222
電子メールアドレス:fukushika@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

平成31年5月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、市町村の政策判断に基づき、災害援護資金の貸付け利率を条例で引き下げることが可能となったこと、災害援護資金の償還方法に月賦償還が加えられたこと及び災害援護資金の貸付けにあたり保証人を附すか否かについても条例で定めることとなったための一部改正です。

(2)原案の骨子(概要)

被災からの生活再建という意義を鑑み、保証人を立てない場合も貸付けの利用を可能とし、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は延滞の場合を除き貸付利率を年1.5%へ改正し、償還方法に月賦償還を追加しようとするものです。

(3)市民への影響(検討の争点等)

保証人を立てない場合も貸付けの利用が可能になることや償還方法の選択肢も増える等貸付け利用の条件が緩和されます。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

その他必要事項

(1)素案検討経過

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、貸付利率について内部で検討しました。

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

6月議会に改正案を提案

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