- 意見募集案件:富良野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
- 担当課:市民生活部 環境課(電話:0167-39-2308)
対象案件
富良野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
意見募集期間
平成31年2月28日から平成31年3月19日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(環境課)
- ホームページ
- 広報ふらの3月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当:市民生活部環境課
- 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2308
- ファクシミリ:0167-23-1313
- 電子メールアドレス:kankyou-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成31年4月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
平成31年10月1日より消費税が8%から10%に改正施行されることに伴い、消費税増加分を上乗せしたごみ処理手数料の改正が必要であるため条例の改正を行う。また、ごみ処理手数料の対象品目の明確化もあわせて行う。
(2)原案の骨子(概要)【改正内容】
- 別表(第12条関係)粗大ごみの処理手数料の変更
- 平成5年4月から適用しているごみ処理手数料(税抜価格)に消費税10%を上乗せする。
- 種類、規格・形式を現在の多様化した対象品目に合わせる
- その他、多量ごみの削除:現在該当する品目や区分がないため
区分 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
小型区分 | 420円(税抜価格400円) | 440円 |
中型区分 | 840円(税抜価格800円) | 880円 |
大型区分 | 1,260円(税抜価格1,200円) | 1,320円 |
小型電気製品 専用袋 |
630円(税抜価格600円) | 660円 |
- 第11条の2、3の削除:現在は一斉清掃を行なっていないため
- 第14条 事業所ごみの処理手数料の削除
- 平成14年の焼却炉廃止に伴い、一般ごみの区分が無くなったため
(3)市民への影響(検討の争点等)
ごみ処理手数料の増額
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 各自治体の廃棄物に関する条例
その他必要事項
- 原案検討経過
- 平成31年10月1日より消費税が8%から10%に改正施行されることから、消費税増加分を上乗せしたごみ処理手数料の改正を検討。
また、ごみ処理手数料の対象品目の明確化もあわせて検討。
1月28日に富良野市廃棄物減量等審議会で検討。
- 平成31年10月1日より消費税が8%から10%に改正施行されることから、消費税増加分を上乗せしたごみ処理手数料の改正を検討。
- パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 4月中旬パブリックコメント結果公表
- 6月議会に改正案を提案
- 条例改正案議決後、平成31年10月1日条例施行予定