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富良野市下水道事業地方公営企業法適用基本方針の策定について

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地方公営企業として位置付けられている下水道事業は、事業開始時より多くの自治体で官庁会計方式(特別会計:単年度収支)を採用し、本市においても一般会計とは異なる「特別会計」で運営してまいりました。
下水道事業は、「整備拡張の時代」から「維持管理の時代」にシフトし、人口減少、少子高齢化、節水機器の普及などにより、下水道使用料収入は減少することが予測されています。

また、水処理場などの機械・電気設備は、耐用年数を経過し老朽化が進んでおり、計画的な更新工事を実施していますが、限られた財源の中で最大の効果を得られる事業を行う事が求められています。
このような状況の中で、平成31年1月25日付けで総務省より発出された「公営企業会計の適用の更なる推進」では、下水道事業及び簡易水道事業の地方公営企業法の適用について、平成31年度から平成35年度までを「拡大集中取組期間」と位置付けされ、全ての団体において平成36年度予算から企業会計方式(企業会計:複式簿記)に移行することが要請されました。
下水道事業を企業会計化するためには、保有している固定資産の財源情報や評価方法、地方公営企業法に定める基本的な事項について整理することが必要であることから、「富良野市下水道事業地方公営企業法適用基本方針」を策定しましたので公表します。
なお、下水道事業の地方公営企業法適用については、平成30年7月25日開催の「下水道事業運営審議会」において「国の施策であり適切に実施すべき。」との見解を得たもので、基本方針については、水道事業との整合性や専門性が求められることから、担当課において策定したものであります。

富良野市下水道事業地方公営企業法適用基本方針(平成31年1月31日策定)(3MB)

担当課:建設水道部上下水道課

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