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投票立会人の主な仕事

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投票立会人の役目は、投票の際に投票事務にかかわるとともに、投票事務の執行が公正に行われるよう立ち会うことです。

投票立会人の主な仕事

1.投票事務の全般について立ち会うこと。

  • 投票所の開閉に立ち会うこと。
  • 最初の選挙人が投票する前に、最初の選挙人とともに投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会うこと。
  • 選挙人の選挙人名簿との対照に立ち会うこと。
  • 選挙人が投票所に入場してから、投票用紙を交付され、投票用紙を間違いなく投票箱に入れ、退場するまで立ち会うこと。
  • 投票時間終了後に、投票箱を閉鎖することに立ち会うこと。
  • その他投票手続きの全般について立ち会うこと。

2.意見を述べること。

投票管理者から、投票を拒否することや代理投票を拒否すること、代理投票補助者の選任等について意見を求められたときは意見を述べます。

また、選挙人が投票を拒否されたこと又は投票を拒否されないことや選挙人が代理投票を認められたことについて、投票管理者の決定について次の異議があるときは、意見を述べることができます。

※投票管理者は、投票立会人の意見を聞くが、それに拘束されることなく自らの判断によって決定することができます。

3.投票録に必ず署名(自書)すること。

投票管理者は、投票所での投票者数を記録した投票録を作成します。
投票立会人は、投票録の記載事項に間違いない場合、投票録に署名します。

4.投票録を送致すること。

投票立会人のうち一人は、投票管理者とともに投票箱や投票箱の鍵等を開票所に届けます。

5.投票立会人の心がまえ

  • 定刻までに選任通知書及び印鑑を持って参会してください。
  • 投票立会人は、投票事務が公正かつ迅速に処理され、選挙人が自由な意思に従って投票することができるよう投票管理者に意見を申し出る等投票管理者に協力することが大切です。
    なお、投票管理者に意見を申し出る場合は、投票手続が進行中のことでもあるので、簡潔にその要点を申し述べるよう心がけてください。
  • 投票立会人は、やむを得ない理由がある場合の他は投票所を出てはいけません。
    やむを得ず投票所外に出るときは、事前に投票管理者に連絡し、同時に二人が席を立たないようにしてください。
  • 承諾して立会人となった以上は、公益代表としての職責上、正当な理由がある場合を除き辞職することはできないことになっています。
    また、投票に関する秘密は決して他人に漏らさない、執務中は、候補者や政党等に関する批判等はしないでください。

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