介護用品助成事業のご案内(介護用品券・紙おむつ券)
在宅の要援護高齢者、またはその介護者に対し、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続と向上を目的として、介護用品の購入を助成しています。
対象となるかた
富良野市の住民基本台帳に登録されている在宅の高齢者で、つぎのいずれかに該当するかた、またはその介護者が対象になります。
- 介護用品券
- 要介護4・要介護5の認定を受けたかた
- 紙おむつ券
- 要支援1・要支援2、要介護1から3の認定を受け、失禁のため毎日紙おむつ等を使用しているかた
※介護保険施設等に入所中のかたや、病院に入院中のかたは対象となりません。
助成内容
富良野市内で利用できる「介護用品購入助成券」「紙おむつ購入助成券」を交付します。
助成額は、対象となる要援護高齢者の申請日時点における介護保険料段階区分、または世帯の課税状況により決定します。
支給券の区分 | 対象者の世帯の課税区分 | 助成額(年額) |
---|---|---|
介護用品券 | 介護保険料第1段階から第3段階 または市民税非課税世帯 |
90,000円 |
介護用品券 | 介護保険料第4段階から第10段階 または市民税課税世帯 |
42,000円 |
紙おむつ券 | 介護保険料第1段階から第3段階 または市民税非課税世帯 |
30,000円 |
紙おむつ券 | 介護保険料第4段階から第10段階 または市民税課税世帯 |
12,000円 |
- ※介護保険料段階区分は、富良野市の令和3年度から3年間の保険料として設定された段階区分です。
- ※転入などにより支給要件を確認できない場合、証明できる書類等を提出いただく場合があります。
- ※購入助成券は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を年額として助成します。
5月以降に申請したかたは、申請月から3月までの期間にかかる助成とします。
(助成額の計算式)「申請月から3月までの月数」×「年額を12で割った額」 - ※紙おむつ券の交付後、介護度の変更により介護用品券の対象(要介護4・要介護5)となった場合は、再度申請を行うことで上記の計算で算出した額から、支給済の紙おむつ券助成額を差し引いた額を介護用品券で支給します。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、富良野市高齢者福祉課(複合庁舎2階 市役所)、または各支所に提出してください。
※介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までのかた)は、世帯の課税状況が確認できる書類(課税証明書等)を添付して申請ください。
申請書は、こちらからダウンロードできます。(両面で印刷ください)
介護用品券が使用できる店舗
介護用品券・紙おむつ券の使用は富良野市内に限ります。
富良野市内の薬局・薬店・ドラッグストアーでの使用が可能です。
(ただし、DCM(ホーマック)での使用はできません。)
購入できるもの
介護用品券・紙おむつ券で購入できるものに違いがあります。
※介護以外にも使用できる日常生活用品は、購入の対象となりません。
(例:ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル、洗剤、ごみ袋 など)
詳しくは、こちらの案内をご覧ください。
助成券支給後に非該当になった(支給要件を満たさなくなった)場合(死亡・入所・入院・転出など)
施設に入院した場合や、病院に入院した場合、死亡・転出した場合など、助成券を受け取った後に支給対象の要件を満たさなくなった場合は、残りの助成券を高齢者福祉課までご返却願います。
要件を満たさなくなった後も利用した場合や、利用者死亡後などにご家族が利用した場合など、不正な利用を確認した場合には助成額をご返却いただく場合があります。