意見募集案件:富良野市景観地区条例の制定について
担当課:建設水道部 都市建築課(電話:0167-39-2316)
対象案件
富良野市景観地区条例の制定について
意見募集期間
平成29年8月15日から平成29年9月4日まで
(実施予告日:平成29年8月1日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部・東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(都市建築課)
- ホームページ
- 広報ふらのお知らせ版8月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先
担当:建設水道部 都市建築課
住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2316
ファクシミリ:0167-39-2332
電子メール:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成29年9月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
平成23年2月に策定した「富良野市都市計画マスタープラン」の土地利用方針を踏まえ、下御料地区の一部について、土地利用の現状と将来的な見通しを勘案し、今後の土地利用に対応した規制内容とするため、富良野都市計画景観地区の決定にあわせ、条例を制定するものです。
(2)原案の骨子(概要)
都市計画特定用途制限地域の変更および景観地区の決定(都市計画決定)にあわせ、景観地区によって規制される建築物の形態意匠、建築物の最高高さ、最低敷地面積等を決定するにあたり、小規模な建築物等を除外する規定、区域の内外に渡る場合の規定等を条例にて定めます。
(3)市民への影響(検討の争点等)
現在、対象地域内において、決定後に不適格となる建築物はありません。
景観地区の決定により新たに施行する認定申請等に対する手数料の負担はありません。
(建築確認申請などの既存の手数料等はこれまで通りとなります)。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
都市計画法、景観法
道内ではニセコ町、倶知安町にて導入されています。
資料
資料等については、こちらのページをご覧ください。
富良野市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部改正(案)及び富良野市景観地区条例の制定(案)に係るパブリックコメントの実施について
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 平成28年7月から平成29年3月 北海道との下協議
- 平成29年4月19日 都市計画審議会勉強会
- 平成29年5月25日 住民説明会
- 平成29年7月6日 都市計画審議会
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
平成29年9月 市議会への条例案の提案