意見募集案件:富良野市学校運営協議会設置規則の制定
担当課:教育委員会 学校教育課(電話:0167-39-2320)
対象案件
富良野市学校運営協議会設置規則の制定
意見募集期間
平成28年12月26日から平成29年1月16日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(教育委員会学校教育課)
- ホームページ
- 広報ふらの1月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当:富良野市教育委員会 学校教育課
- 住所:〒076-0032 富良野市若松町5番10号
- 電話:0167-39-2320
- ファクシミリ:0167-23-3528
- 電子メールアドレス: kyoiku-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成29年1月25日頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
子供たちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・困難化しており、教育改革、地方創生等の動向からも、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されています。
学校と地域がパートナーとして連携・協働するためには、学校は「地域に開かれた学校」から一歩踏み出し、地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域住民・保護者と共有し、地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」へと転換していく必要があります。
学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)は、学校と地域住民・保護者が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」に転換するための仕組みです。
(2)原案の骨子(概要)
富良野市では、これまでも、未来を担う子ども達の育成及び安全安心な教育環境づくりに向けて、市PTA連合会とも連携しながら学社融合推進事業及び学校支援地域本部事業などを推進してきました。
今後、地域とともにある学校づくりをめざすために、さらに地域の協力が必要不可欠となりますので、学校運営協議会制度の設置に向けて規則を制定するものです。
(3)市民への影響(検討の争点等)
学校運営協議会を各学校に設置し、保護者、地域の住民の学校運営への参画を求める。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 平成28年6月27日 校長会において原案提案、協議
- 平成28年7月15日 富良野市教育委員会第7回委員協議会において説明
- 平成28年10月5日 コミュニティ・スクール研修会開催
- 平成28年12月5日 富良野市家庭教育講演会でコミュニティ・スクールについて講演
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
平成29年2月開催の平成29年富良野市教育委員会第1回定例会に規則制定について提案予定