総合トップ暮らしの情報記事<募集>富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について (2017年1月)

<募集>富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について (2017年1月)

公開日:

意見募集案件

  • 富良野市道路占用料徴収条例の一部改正
  • 担当課 : 建設水道部 都市施設課(電話:0167-39-2313)

対象案件

富良野市道路占用料徴収条例の一部改正

意見募集期間

平成29年1月12日から平成29年1月31日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 文化会館
  • 図書館
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 担当窓口(都市施設課)
  • ホームページ
  • 広報ふらのお知らせ版1月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  1. 市内に住んでいるかた
  2. 市内で働いているかた
  3. 市内で学んでいるかた
  4. 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

  • 担当 : 建設水道部都市施設課
  • 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話 : 0167-39-2313
  • ファクシミリ : 0167-23-2124
  • 電子メールアドレス : toshishisetsu@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

平成29年2月上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない) 

市の原案及び関連事項

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

道路法施行令の一部が改正され平成26年度から所在地区分が現行の甲乙丙地の3段階から第1級地から第5級地までの5段階の所在地区分の変更になり、富良野市は第5級地となった事から富良野市道路占用料徴収条例の一部(別表2の一部)を改正します。

(2)原案の骨子(概要)

富良野市道路占用料徴収条例の改訂 (案) 概要版

別表 (第2条関係) (単位 : 円) ※赤字は改正後
占用物件 単位 改正前占用料
占用期間1月以上
改正前占用料
占用期間1月未満
改正後占用料
占用期間1月以上
改正後占用料
占用期間1月未満
法第32条第1項第1号に掲げる工作物
広告塔
表示面積1平方メートルにつき1年 4,400   760  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 48   17  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.1メートル以上
0.15メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 72   25  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.15メートル以上
0.2メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 95   34  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.2メートル以上
0.4メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 190   67  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が0.4メートル以上
1メートル未満のもの
長さ1メートルにつき1年 480   170  
法第32条第1項第2号に掲げる物件
外径が1メートル以上のもの
長さ1メートルにつき1年 950   340  
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 占用面積1平方メートルにつき1年 1,400   560  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下街及び地下室階数が1のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.003を乗じて得た額   Aに0.004を乗じて得た額  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下街及び地下室階数が2のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.005を乗じて得た額   Aに0.007を乗じて得た額  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下街及び地下室階数が3以上のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.006を乗じて得た額   Aに0.008を乗じて得た額  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
上空に設ける通路
占用面積1平方メートルにつき1年 2,900   380  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
地下に設ける通路
占用面積1平方メートルにつき1年 1,500   230  
法第32条第1項第5号に掲げる施設
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1年 1,400   560  
法第32条第1項第6号に掲げる施設
その他のもの
占用面積1平方メートルにつき1月 440 462   76

(3)市民への影響(検討の争点等)

道路占用料の減額

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

北海道道路占用料徴収条例3級地と同額(北海道の条例は1級地から3級地まで)

資料

その他必要事項

  1. 原案検討経過
    • 12月内部決定
    • 1月パブリックコメント
  2. パブリックコメント後の今後のスケジュール
    • 2月条例改正案提出
    • 4月施行予定

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