意見募集案件
- 富良野市道路占用料徴収条例の一部改正
- 担当課 : 建設水道部 都市施設課(電話:0167-39-2313)
対象案件
富良野市道路占用料徴収条例の一部改正
意見募集期間
平成29年1月12日から平成29年1月31日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 文化会館
- 図書館
- 山部支所
- 東山支所
- 担当窓口(都市施設課)
- ホームページ
- 広報ふらのお知らせ版1月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当 : 建設水道部都市施設課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2313
- ファクシミリ : 0167-23-2124
- 電子メールアドレス : toshishisetsu@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成29年2月上旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
道路法施行令の一部が改正され平成26年度から所在地区分が現行の甲乙丙地の3段階から第1級地から第5級地までの5段階の所在地区分の変更になり、富良野市は第5級地となった事から富良野市道路占用料徴収条例の一部(別表2の一部)を改正します。
(2)原案の骨子(概要)
富良野市道路占用料徴収条例の改訂 (案) 概要版
占用物件 | 単位 | 改正前占用料 占用期間1月以上 |
改正前占用料 占用期間1月未満 |
改正後占用料 占用期間1月以上 |
改正後占用料 占用期間1月未満 |
---|---|---|---|---|---|
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 広告塔 |
表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | 760 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.1メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 48 | 17 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.1メートル以上 0.15メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 72 | 25 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.15メートル以上 0.2メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 95 | 34 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.2メートル以上 0.4メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 190 | 67 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.4メートル以上 1メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 480 | 170 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が1メートル以上のもの |
長さ1メートルにつき1年 | 950 | 340 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室階数が1のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室階数が2のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | Aに0.007を乗じて得た額 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室階数が3以上のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 上空に設ける通路 |
占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | 380 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下に設ける通路 |
占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | 230 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 その他のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | 560 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 その他のもの |
占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 462 | 76 |
(3)市民への影響(検討の争点等)
道路占用料の減額
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
北海道道路占用料徴収条例3級地と同額(北海道の条例は1級地から3級地まで)
資料
その他必要事項
- 原案検討経過
- 12月内部決定
- 1月パブリックコメント
- パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 2月条例改正案提出
- 4月施行予定