1.定期監査
税金や手数料などの収入や経費の支出が正しく処理されているか、事務が効率的・効果的に行われているか、定期的に監査を行います。
富良野市では、年1回、各部局単位で実施しています。
なお、工事に関する技術的な監査(工事監査)については、定期監査に位置づけて実施しています。
2.例月現金出納検査
会計管理者や公営企業管理者(水道・ワイン事業)が保管する現金の出納について、現金の在高や出納関係諸表の数値が正しいかどうか、現金の出納事務が適正に行われているかなどを毎月検査します。
富良野市では、毎月25日を検査日として実施しています。
3.決算審査及び基金の運用状況審査
決算審査は、毎年度、市長から提出された決算書や付属書類などを通じて、決算の内容が正しいか、予算の執行や事業の経営が効率的に実行されているか審査をします。
また、基金の運用状況審査は、基金の運用が正しいか、効率的に行われているかを審査します。
審査の結果は、監査委員の意見書として市長へ報告します。
市長はこの意見書を添付して、議会で決算の認定を受けることになります。
4.健全化判断比率等審査
市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率と、それらの算定の基礎となる事項を記入した書類が、適正に算定されているか又は作成されているか審査をします。
審査の結果は、監査委員の意見書として市長へ報告します。
5.行政監査
特定の事務事業を対象に、その事務事業が能率的・効率的に実施されているか、市民サービスの向上に努めているかなど必要に応じ監査を行います。
他の監査がおおむね財務上の行為に限定されているのに対し、より広い視点からの監査を実施します。
6.財政援助団体監査
市が財政援助をしている団体等及び所管部局に対し、財政援助に係る出納その他の事務が適正に行われているか必要に応じ監査を実施します。
富良野市では、毎年、数件の団体を選択し監査をおこなっています。
監査の対象となる団体
- 市が補助金・負担金等の財政的援助をしている団体等
- 市が4分の1以上の出資をしている団体等
- 市が借入金の元金又は利子の支払いを保証している団体等
- 市が公の施設の管理を行わせている団体等(公の施設の指定管理者)
7.住民の直接請求に基づく監査
市民が、市の「事務執行全般」にわたり、監査委員に監査を求めることができます。
住民監査請求は、財政会計上の行為に限定されますが、この監査は、それよりも請求の対象範囲が広くなります。
直接請求には、市の選挙権を有する者の50分の1以上の署名が必要です。
8.住民監査請求監査
市民が、違法又は不当な市の「財務会計上の行為又は怠る事実」について、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう求める制度です。
請求できる人
市民又は市内に住所を有する法人であれば、1人(1法人)でも請求できます。
請求の内容
次に該当する内容で違法又は不当とする行為に対し監査を請求できます。
- 財務会計上の行為
- (1)公金の支出
- (2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- (3)契約(工事請負、購買など)の締結、履行
- (4)債務その他の義務の負担(借入など)
なお、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
- 財務会計上の怠る事実
- (5)公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- (6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
請求方法
請求方法は、その要旨を記載した文書で請求します。(次のリンクからダウンロードできます)
その違法又は不当な行為から1年を経過すると請求できません(正当な理由がある場合や請求の内容2.財務会計上の怠る事実(5)(6)の状態が継続している場合を除く)。
また、請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書類の添付が必要になります。
詳しくは、監査委員事務局までお問い合わせください。