公平委員会制度
公平委員会は、準司法的機能を有する行政委員会であり、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、市長その他の任命権者から拘束されない、独立した地位を有する機関です。
1.公平委員会の設置
公平委員会は、人口15万人未満は条例により設置しなければならない委員会です。
(人口規模により人事委員会又は公平委員会の設置が義務づけられています。)
2.公平委員会の定数、選任方法、任期及び身分
- 委員の定数:3人
- 委員の選任方法:人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
- 委員の任期:4年
- 委員の身分:非常勤(委員は議会の議員及び当該公共団体の地方公務員の職を兼ねることは禁じられています。)
3.公平委員会の運営
公平委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができません。
また、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表するため選挙により委員長が置かれ、委員長の命を受けて事務に従事するために事務職員(公平委員会任命)が置かれています。
区分 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 中島 英明 | 自:令和3年10月12日 至:令和7年10月11日 |
委員(職務代理者) | 藤田 嗣人 | 自:令和4年10月12日 至:令和8年10月11日 |
委員 | 最上 麗子 | 自:令和6年10月12日 至:令和10年10月11日 |
公平委員会の職務
地方公務員法では、公平委員会の職務権限を次の4つの項目に定め、その目的を達成するために公平委員会規則を設けています。
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
- 職員に対する不利益な処分について審査請求に対する裁決をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づき公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
- 再就職者による依頼等の届出に関する事項(職員の退職管理)
- 管理職員等の範囲に関する事項
- 職員団体の登録に関する事項