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災害税減免について

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災害により農作物の著しい減収があった場合の市税の減免について

冷害、干害、凍霜害または風水害等により、著しい農作物の減収があり、その損失額が次の要件に該当する場合は、申請により次のとおり市民税及び国民健康保険税が減免となります。

要件

(1)(2)のいずれも満たす場合

  • (1)農作物の減収による損失額の合計額(注記1)(農作物の減収価額から農作物共済金額(注記2)を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上。
  • (2)前年中の合計所得金額(注記3)が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く)。

注記1:「市税の減免に関する規則等における農作物の災害に係る損失額の算定方法を定める要綱」により定めた額

注記2:農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づいて支払われるべき金額

注記3:地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額

減免される市民税所得割及び国民健康保険税の額

減免される市民税所得割及び国民健康保険税の額は、次の区分により求められます。
また、減免は、納期未到来の分について措置される制度ですので、減免事由が生じる前に納期限が経過した分は除かれます。

市民税所得割及び国民健康保険税
前年の合計所得金額 対象税額(a) 左記の対象税額に対する減免割合(b)
300万円以下であるとき 事由の生じた日以降の納期に係る当該年度の市民税所得割額(保険税額)に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 10分の10
400万円以下であるとき 事由の生じた日以降の納期に係る当該年度の市民税所得割額(保険税額)に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 10分の8
550万円以下であるとき 事由の生じた日以降の納期に係る当該年度の市民税所得割額(保険税額)に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 10分の6
750万円以下であるとき 事由の生じた日以降の納期に係る当該年度の市民税所得割額(保険税額)に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 10分の4
750万円を超えるとき 事由の生じた日以降の納期に係る当該年度の市民税所得割額(保険税額)に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 10分の2
  • 計算式 : 減免(概算)額= (a) × (b)

申請手続

減免措置を受けるためには、納税義務者の住所、氏名、年度・納期の別及び税額、減免を受けようとする事由等を記した申請書に添付書類を添えて市税務課(国民健康保険税は市民課)に提出していただく必要があります。
詳しくは各担当課にご相談下さい。
※上記の農作物に係る減免措置の他にも、災害により納税者本人や扶養親族等の身体、土地、家屋等に著しい被害があった場合には、市民税や固定資産税の減免措置があります。
(別紙「市税減免に関する規則」抜粋及び「国民健康保険税の減免に関する規則」をご覧下さい。) 
詳しくは各担当課にお問い合わせ願います。

ダウンロード

税の減免に関する規則等

市民税減免申請書等

※参考(災害に係る固定資産税の減免申請用)

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