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建築物省エネ法に係る認定申請

公開日:

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

計画の認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物の建築等の計画をいいます。
省エネルギーに資する建築物の建築等をしようとするかたは、当該建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定申請をすることができます。

※所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁または限定特定行政庁(富良野市は限定特定行政庁)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じ。)

認定の申請先

  • 富良野市長へ申請
    • 2号建築物のうち木造で階数2階建て以下、延床面積300平方メートル以下の建築物
    • 3号建築物
  • 北海道知事に申請 
    • 富良野市が審査する建築物以外の建築物

受付窓口

富良野市建設水道部 都市建築課 都市建築係(市役所庁舎3階)
(申請先が北海道知事の場合も、富良野市が窓口になります)

認定基準認定手続

  1. 富良野市が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、「富良野市建築物省エネ法に係る建築物の認定等に関する要綱」をご覧ください。
    (各種様式は下方「様式ダウンロード」から入手してください。)
    建築物省エネ法に基づく認定等に関する要綱 (PDF 248KB)
  2. 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、北海道庁(建設部建築指導課)または各振興局建設指導課にお問い合わせください。

1) 富良野市長への申請手続のながれ

申請手続のながれ図

  1. 申請者より外部機関等へ技術的審査を依頼
  2. 外部機関等より申請者へ適合証交付
  3. 申請者が富良野市へ認定申請
  4. 富良野市より申請者へ認定証交付

※認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証を添付してください。

認定申請手数料

  1. 富良野市長へ申請する場合
  2. 北海道知事へ申請する場合
    • 北海道庁(建設部建築指導課)または各振興局建設指導課にお問い合わせください。

注意事項

認定を受けようとする建築物は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。

様式ダウンロード

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

富良野市は建築物エネルギー消費性能適合判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

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